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学会規約

日本海法学会規約
第1章 総 則
第1条(名 称) 本会は日本海法学会と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は東京都八王子市東中野742-1中央大学法学部研究室に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的) 本会は海法に関する研究ならびにその研究者相互の協力を促進し、あわせて外国の学会との連絡及び協力を図ることを目的とする。
第4条(事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.研究者の連絡及び協力の促進
2.研究会及び講演会の開催
3.機関誌その他図書の刊行又は刊行の斡旋
4.外国の学会との連絡及び協力
5.前4号に掲げるもののほか、理事会において適当と認めた事項
第3章 会 員
第5条(会員の資格) 海法の研究に従事する者は、本会会員となることができる。
第6条(入 会) 会員になろうとする者は理事会に申し込み、その承諾をうけなければならない。
第7条(会 費) 会員は、理事会の定めるところに従い会費を納める。但し、年額の変更は総会の承認を得てこれを行う。
第4章 機 関
第8条(役 員) 本会に以下の役員を置く。
1.理 事 若干名 内1名を理事長とする。
2.監 事 若干名
第9条(理事及び
監事の選任)
理事及び監事は総会において選任する。
理事長は理事会において互選する。
第10条(任 期) 理事長、理事及び監事の任期は、2年とする。
理事長、理事及び監事は、再任されることができる。
補欠の理事長、理事及び監事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残存期間とする。
第11条(理事長) 理事長は、本会を代表する。
理事長に故障がある場合には、理事長の指名した他の理事が、その職務を代行する。
第12条(理 事) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
第13条(監 事) 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第14条(総 会) 理事長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
理事長は必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
総会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求をしたときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
第15条(議決権) 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
第5章 規約の変更及び解散
第17条(規約の変更) 本規約は総会員の2分の1以上の同意がなければ、これを変更することができない。
第18条(解 散) 本会は、総会員の3分の2以上の同意がなければ、解散することができない。

[記] 昭和63年10月7日、第38回日本海法学会総会において、日本海法学会規約第7条但書きに従い、会費の年額を2,000円とすることが決定された。

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